1954-03-04 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
○国安説明員 ただいまの御質問にお答えいたします。港域法を改正するにあたりましては、あらかじめただいま御指摘のあつたような点を、地方海運局を通しまして各地方公共団体に意見を徴しましてやつておりますので、そういつた不便なり不都合なりは起ることはないと考えております。
○国安説明員 ただいまの御質問にお答えいたします。港域法を改正するにあたりましては、あらかじめただいま御指摘のあつたような点を、地方海運局を通しまして各地方公共団体に意見を徴しましてやつておりますので、そういつた不便なり不都合なりは起ることはないと考えております。
○国安政府委員 運輸省としての見解を申し上げたいと思います。ただいま御指摘がございましたように、港湾行政につきましては、きわめて多くの行政機関が関与いたしておりまして、その手続も業者の側から見ますれば区々であつたり、あるいは各役所が地理的に離れた関係からずいぶんむだな時間を費したりというようなことがあろうかと考えております。われわれ関係者の一人といたしましても、そういつた点につきましては、何とかこういつたことは
○政府委員(国安誠一君) その点は御説の通りでございまするが、たまたま今般水先法を一部改正する機会でございますので、この機会に併せて港域法のほうも改正いたしたい、こう考えております。
○政府委員(国安誠一君) 只今ちよつと説明が足らなかつたと思いますが、できるならば成るべくそういつた区域はいろいろな法律で一致したほうがいいいということは、これは望ましいことでございます。従いまして必ず一致するかと言われますと、必ずしも一致しないけれども、できるだけ一致させるようにはいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(国安誠一君) 水先の区域と港域法とは必ずしも一致したものではございませんので、水先を要する、つまり水先人がどの地点から乗り込むかということが、水先法に、いわゆる水先の区域になつております。従いまして、港域法が改正になつても、必ずしも即座にそれにつれて水先区域を変えるということは考えておりません。
○国安政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。ただいま御指摘がありました通り、昭和二十六年に米軍によりまして東京湾の入口に防潜網が設置されました。これによりましてわが海運業者がこうむる影響につきまして、概略御説明申し上げたいと思います。 防潜網の通過口は、四十トン以上の船舶用のものと、四十トン未満の船舶用のもの及び小型漁船のためのものの三箇所でございます。四十トン以上の船舶用の通過口は、幅が
○政府委員(国安誠一君) まあこの軍艦のない場合の理想的な形態から言いまして、現在外国には軍艦があるというのが、これが我が国の領海に入つた場合には、そういう違反行為がしばしば起るのではないかという問題が起りますので、そういつた紛争を避けるために、各国とも共通なものをそれぞれ国内法で採用して規定して行きたいというのが趣旨だと思います。従つて我が国だけそれに外ずれた法律を作つておきますると、どうもそういつた
○政府委員(国安誠一君) 第一点の、この法案の国際性につきましては、先般も申上げたのですが、この第十三条は、我が国におきましては軍艦がないから必要ないではないかという御意見がありましたが、これは恐らく軍艦がなくても、外国の軍艦が我が国の領海に入つた場合、この規定の基礎になつておりますところの国際海上衝突予防規則がすべてこういう例外規定を設けておりますので、それに則つて各国で作つた国内法に従つてその国
○政府委員(国安誠一君) 只今の御質問に対しましてお答えをいたします。只今御指摘になりました点は、我々のほうで保安庁のほうとも打合せをいたしました結果、結論から申上げますると、特にその規定について読替規定を設ける必要はないということになりました。その旨をお答えいたします。 その理由といたしましては、大体この十三条の規定は、軍艦その他のものに対しまする船舶のいわゆる船燈、或いは信号燈とかいつたようなものについての
○政府委員(国安誠一君) その点は通報し合えば支障がないということにはなりますけれども、通報いたしましても、先ほど言いましたように我が国の領海内に入れば、結局我が国の海上衝突予阪法の適用を受けることになりますから、そこでは外国の軍艦が、その国の特別な例外規定があつても、我が国では我が国の衝突予防法のいろいろな諸規定に従わなければならないということになるわけでございます。そこで、それをやらずにその国の
○政府委員(国安誠一君) この前の委員会でお答えを留保いたしました十三条の問題についてお答え申します。この点につきましていろいろと研究をいたしましたわけでありまするが、結局この条文は結論から申上げますると、どうしてもこれを削除されては困る、このまま存続さして頂かなければならんという結論に到達いたしましたので、これからその理由を御説明いたします。 理由といたしましては、この前の委員会におきましても一
○政府委員(国安誠一君) 只今の極端な例の丸太一本でどうかというお話ですが、この筏のごとく或る程度の何といいますか、材木の組合せで、それによつてその上にいろいろな何と申しますか、棹を立てたり、或いはその他標識を立てたりするような仕組みができるものならばこの中に含まれる。併し丸太一本ではそこまでも参らないだろうと思います。
○政府委員(国安誠一君) この法律の中にそういつた罰則適用の例示をしたらどうかという御質問でございまするが、これは只今審判庁長官から申しましたように、海難審判法の適用を受けると、事情によりましては、又民法或いは刑法の適用を受ける場合があるわけでございます。と同時に、これは国際規則をそのまま採用いたしまして、それに合わして作つた関係上、各国ともいろいろ適用される法律なり何なりが違つております関係から、
○政府委員(国安誠一君) 只今の御質問にお答えいたしまするが、この改正案によりまして設備が如何ように改正されるかという点でございまするが、この点は、実は只今の船舶安全法に基きますところの船舶設備規程又は漁船特殊規程というものには、すでに一九二九年の国際海上衝突予防規則のいろいろな諸規則が取入れてございまして、今回の海上衝突予防法案の改正によりまして新らしく設備自体を変えなければならないものは殆んどないのでございます
○政府委員(国安誠一君) 海上衝突予防法案の大臣の提案理由に少し補足いたしまして、私から一言お断りを申上げておきたいと思います。 この法案は、大臣も説明いたしましたように、船舶交通の国際性に鑑みまして、できる限り世界共通のものであることに努めることが望ましいので、本法案も国際海上衝突予防規則と同一内容及び同一形式のものとするように努力をいたしたのでございまするが、併しながら原文が非常に技術的でございますし
○政府委員(国安誠一君) 今の内航船はもう少し後ほど申上げますが、外航船につきましてこの三百トンという数字をとりましたのは、これは従来からの外国船並びに日本船にしましても外国の港との間の強制水先をとりました実績をとつたのでございます。これによりますると、三百トン未満のものは殆んど従来とつていないという実績がございますと同時に、大体我が国の港則法によりましても、五百トン未満、或いは関門におきましては三百
○政府委員(国安誠一君) 大体外航船外国船を含めて、それから内航船とのトン数のバランスがとれていないという御指摘がございましたが、その点誠に御尤もなんでございまするが、実は内航船につきましても、先ほど専門員からちよつと申上げましたように、この水先審議会というのがございまして、これはお手許の参考資料の中にその答申案というのが入つておりまするが、この答申案ができるまでにいろいろ議論をいたしました。日本の
○政府委員(国安誠君) 水先法の一部を改正する法律案の内容を少しく詳細に御説明申上げます。 本改正案の先ず第一は、これはお手許に逐条説明という書き物がお配りしておると思いますが、それを御覧願いまして、お聞き願うと便利かというふうに考えます。 最初に、この目次の改正というようなのがございますが、これはこの前の法律案のときに字句の間違いがありまして、条文に一条ズレがありましたので、それを訂正するだけのものであります
○政府委員(国安誠一君) その点は少しく誤解があるのじやないかと思いますが、対価を得てと申しますのけ、只今まで潜つてやつている者でも対価を得ているのじやないか、というのは、試験をやつ、いないだけで裏から何らかの形でもらつている、ただ表面はいろいろ定価表のようなものがありまして報酬表がある。こういつたようなものを取つていないといつて法の適用を逃れているというのが実例なんであります。従つて全部そういつた
○政府委員(国安誠一君) 今の御質問にお答えいたしますが、この海事代理士法を施行いたしましてから今日までの実績に徴しましてみますと、一応この海事代理士の組合でこういつた料金表の協定をいたしておるのでありますが、実際にはこれを潜つて、例えば海事代理士の試験をパスしない者が、料金をとつていないということの看板で、只でやるからというようなことで、実際は海事代理士のやつていると同じようなことをやつている実例
○国安政府委員 青森港を荷揚港として指定に関する請願でございますが、この問題は、毎年季節的ではありますが北海道から内地向けの滞貨が相当大量にある、これを全般的にいかに処理するかという問題の一環として、目下運輸省といたしましても考究をいたしておるのでございますが、これに関連いたしまして、北海道の各港から内地向けの貨物定期船を再開して、これにある程度の補助金を与え、よつて陸上輸送と海上輸送との差を縮めて
○国安政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。この法律によりまして、捕獲審検再審査委員会の期限を三年にしておりますが、これは特に三年ということに重大なる意義があるわけではありませんで、われわれといたしましても、この問題はなるべく早く処理してしまいたいというふうに考えております。一応三年で区切つておりますが、われわれとしましても、出て来る案件の数にもよりますが、大体二年ぐらいを予定して、問題を処理
○政府委員(国安誠一君) 御意見の御趣旨はよくわかりましたのでございますが、六十名が現在の定員法によりますと、定員の中に入つておりますれば、そのよそにおつて月給が余つておるからといつてあと埋めることは、頭数の定員の点から不可能でございます。 もう一つは、一ぺんに帰つて来ないから若干ずつでも補充したらどうかというお話でありますが、結局それも定員を越えるという点から同じでありまして、大体職員の自然減も
○政府委員(国安誠一君) この前の席上で官房長から六十名の人員に対しましては一応それが定員の中に入つておる、今新規にその中の何人かを採用いたしますとその人間が帰つて来た場合にあと埋めることができない、従つて定員法に縛られる現在におきましては、それを今埋めておくことはできないということを御答弁申上げたと思います。そういう事情でありまして、今のところ何とも手がないのではないかと考えておるわけであります。
○国安説明員 本年の一月一円から海上運賃を、平均いたしまして九割値上げをいたしました。その九割の計算は、相当きつい原価計算をいたしましたけれども、一応海運関係の採算にペイするという基礎に立ちましてのものであります。ただ実際の輸送量は現実には――一月以来まだ的確な資料はございませんが、相当減つておるような現象が見えております。これはその他のいろいろな事情もございましようが、運賃値上げということが相当響
○国安説明員 ただいまの御質問にお答えいたしますが、内航の自由運航につきましては二十五年度の予算におきまして、一応デットウエート五千トンで切りまして、それ以下をデコントロールする予定にして計算しておりましたが、それによると、二十四年度と、傭船料その他により多少変更がございますけれども、一応補助金といたしましては九十億の金額が予定されたのであります。それを五千トン以下をフリーにいたしますと、ただいま御手元